弁理士会による中小企業の特許申請・特許出願の支援制度

特許出願資金援助制度(手続費用融資制度)

中小企業法に定める中小企業やベンチャー企業は、技術的な効果が期待される実施予定の発明について特許出願する場合には、弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料の合計を超えない決められた金額の融資を無担保無利子で受けることが可能です。

ただし、この融資を受けるためには、申請書を提出して、書類審査、必要な場合には面接審査により援助が適当であると判断されなければなりません。審査では、申請者の資力が乏しいことと発明が社会に貢献することが判定されます。

なお、出願と同時に行った場合には出願審査請求の費用も援助の対象に含まれますが、出願以降に発生する中間手続等の費用は援助対象になりません。
詳細については、特許出願資金援助制度(日本弁理士会)をご参照ください。

特許申請・特許出願のご相談は特許申請・特許出願の松田国際特許事務所で受け付けています。