特許法などに基づく中小企業の特許申請・特許出願の支援制度

審査請求料・特許料の軽減

特許出願・特許申請をして実体審査を受けるためには、審査請求手続をする必要があります。この審査請求手続をするには、昭和63年以降の出願、かつ平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願においては、118,000円+(請求項の数×4,000円)(平成23年8月1日から)を審査請求料として特許庁へ支払わなければなりません。

また、特許権が設定登録されるためには、平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願においては、特許査定謄本の送達があった日から30日以内に、第1年~第3年分の特許料である6,900円+(請求項の数×600円)を支払う必要があります。

その後、特許権を維持するために支払う特許料の第4年分から第6年分は、毎年7,100円+(請求項の数×500円)、第7年分から第9年分は毎年21,400円+(請求項の数×1,700円)、第10年分は毎年61,600円+(請求項の数×4,800円)と、時の経過とともにだんだんと高額になっていきます。

中小・ベンチャー企業は、一定の要件を満たす場合には、設立後10年を経過していない法人もしくは非課税の法人として、または、研究開発型中小企業として、審査請求料の半額軽減、第1年~第10年分の特許料の半額軽減の援助を受けることが可能です。

無料特許先行技術調査支援

中小・ベンチャー企業は、一定条件の下、依頼すれば審査請求前(審査請求期間の満了まで2ヶ月未満でないこと)の出願番号が付与された特許出願(平成19年4月1日以降の出願)について調査事業者に無料で先行技術調査をしてもらうことが可能です。
中小・ベンチャー企業が、無料先行技術調査をしてもらうためには、従業員数が一定数以下、または、資本の額が一定額以下であって、大企業の支配関係にないこと等の基準を満たす必要があります。
これらの具体的な基準については、平成22年度特許出願に関する先行技術調査の支援事業のお知らせ(特許庁)(削除)をご参照ください。
なお、平成22年度の支援事業については、平成23年2月28日までが依頼可能期間となっています。予算の都合で早期に終了することもあるそうです。

先行技術調査結果は、上述したように特許印紙代が約20万円ほどかかる審査請求を行う価値があるか否かの判断資料として用いることができます。価値がないと判断した場合には、無駄な出費を抑えることができます。また、見つかった先行技術に応じて補正等の対応策を練ることも可能です。
また、先行技術調査結果は、多額の出費が必要とされる外国出願の要否の判断にも役立ちます。
また、先行技術調査結果は、後述する早期審査を申請する場合の事情説明書の作成に活用することも可能です。

この無料特許先行技術調査支援事業は平成22年度で終了いたしました。

早期審査、早期審理制度

中小・ベンチャー企業は、出願審査の請求がなされた特許出願・特許申請について、早期審査の申請を行うことが可能です。なお、早期審査の申請と出願審査の請求は同時でもかまいません。
ここでいう「中小・ベンチャー企業」は、中小企業基本法等に定める中小企業に該当する必要があります。
早期審査が行われると早期に審査着手され、2010年の例では早期審査の申請から平均1.7か月で審査官から審査結果の最初の通知が発送されています。
早期審査の申請をするには、「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。
「早期審査に関する事情説明書」では先行技術を開示する必要がありますが、中小・ベンチャー企業である場合には、必ずしも先行技術調査を行なう必要はなく、早期審査の申請時に知っている文献を記載することで足ります。
また、上述した無料特許先行技術調査支援を受けた場合には、その調査結果を「早期審査に関する事情説明書」における先行技術の開示として記載することも可能です。

また、中小・ベンチャー企業は、拒絶査定不服審判において「早期審理に関する事情説明書」を提出して早期審理の申請を行うこともできます。
2010年の例では早期審理の申請がされて審理可能となってから平均3.7か月で審決が発送されています。

詳しくは、「特許庁早期審査・早期審理ガイドライン」(特許庁)(PDF 340KB)をご参照ください。

特許申請のご相談は特許申請の松田国際特許事務所で受け付けています。