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■特許出願等援助制度(手続費用融資制度)

 中小企業法に定める中小企業やベンチャー企業は、技術的な効果が期待される実施予定の発明について特許出願する場合には、弁理士の報酬及び経費と特許庁の手数料の合計を超えない決められた金額の融資を無担保無利子で受けることが可能です。
 ただし、この融資を受けるためには、申請書を提出して、書類審査、面接審査により援助が適当であると判断されなければなりません。審査では、申請者の資力が乏しいことと発明が社会に貢献することが判定されます。
 なお、出願と同時に行った場合には出願審査請求の費用も援助の対象に含まれますが、出願以降に発生する中間手続等の費用は援助対象になりません。
 詳細については、日本弁理士会をご参照ください。

お問い合せ先:
日本弁理士会知的財産支援センター 事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3−4−2
TEL03-3519-2709/FAX03-3519-2706