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■審査請求料・特許料の減免等
特許出願をして審査を受けるためには、審査請求手続をする必要があります。この審査請求手続をするには、平成16年4月1日以降の出願においては、168,600円+(請求項の数×4,000円)を 審査請求料として特許庁へ特許印紙代として支払わなければなりません。
また、特許登録をするためには、平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願においては、特許査定謄本の送達があった日から30日以内に、第1年〜第3年分の特許料である7,800円+(請求項の数×600円)を一時に支払う必要があります。
中小・ベンチャー企業は、一定の要件を満たす場合には、資力に乏しい法人、または、研究開発型中小企業として、審査請求料の半額軽減、第1年〜第3年分の特許料の納付期限延長,半額軽減等の援助を受けることが可能です。
・資力に乏しい者に該当するか否かの簡易判定ページ
・「資力に乏しい法人を対象とした審査請求料、特許料の軽減・猶予措置について」の説明
・研究開発型中小企業に該当するか否かの簡易判定ページ
・「研究開発型中小企業に対する審査請求料及び特許料(第1年分〜第3年分)の軽減措置について」の説明
お問い合わせ先:
特許庁総務課調整班
03-3581-1101 内線2105
e-mail: PA0260@jpo.go.jp
■無料特許先行技術調査支援
中小・ベンチャー企業は、一定条件の下、依頼すれば無料で審査請求前(審査請求期間の満了まで2ヶ月未満でないこと)の出願番号が付与された特許出願(平成16年4月1日以降の出願)について調査事業者に先行技術調査をしてもらうことが可能です。
中小・ベンチャー企業が、無料先行技術調査をしてもらうためには、従業員数が一定数以下、または、資本の額が一定額以下であって、大企業の支配関係にないこと等の基準を満たす必要があります。
これらの具体的な基準については、平成19年度 特許出願に関する先行技術調査の支援事業のお知らせをご参照ください。
なお、平成19年度の支援事業については、平成20年2月29日までが依頼可能期間となっています。予算の都合で早期に終了することもあるそうです。
先行技術調査結果は、上述したように特許印紙代が約20万円ほどかかる審査請求を行う価値があるか否かの判断資料として用いることができます。価値がないと判断した場合には、無駄な出費を抑えることができます。また、見つかった先行技術に応じて補正等の対応策を練ることも可能です。
また、先行技術調査結果は、多額の出費が必要とされる外国出願の要否の判断にも役立ちます。
また、先行技術調査結果は、後述する早期審査を申請する場合の事情説明書の作成を容易にします。
お問い合わせ先:
特許庁普及支援課中小企業等支援企画班
電話:03-3581-1101 内線2145
E-mail:PA02G0@jpo.go.jp
■早期審査、早期審理制度
中小・ベンチャー企業は、出願審査の請求がなされた特許出願について、早期審査の申請を行うことができます。なお、早期審査の申請と出願審査の請求は同時でもよいそうです。
ここでいう「中小・ベンチャー企業」は、中小企業基本法等に定める中小企業に該当する必要があります。
早期審査が行われると早期に審査着手され、2005年の例では早期審査の申請から平均で3か月もかからずに審査に着手されています。
早期審査の申請をするには、「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。
「早期審査に関する事情説明書」では先行技術を開示する必要がありますが、中小・ベンチャー企業である場合には、必ずしも先行技術調査を行なう必要はなく、早期審査の申請時に知っている文献を記載することで足ります。
また、上述した無料特許先行技術調査支援を受けた場合には、その調査結果を「早期審査に関する事情説明書」における先行技術の開示として記載することも可能です。
また、中小・ベンチャー企業は、拒絶査定不服審判において「早期審理に関する事情説明書」を提出して早期審理の申請を行うこともできます。
特許庁早期審査・早期審理ガイドライン (PDF 340KB)
お問い合わせ先:
調整課審査業務管理班
03-3581-1101 内線3106
e-mail:PA2210@jpo.go.jp
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